基礎体力研究所

HOME > 基礎体力研究所 > 沿革・設立目的

基礎体力研究所規程

制定 平成元年11月27日
改正 平成7年1月30日
改正 平成10年11月30日
改正 平成14年5月14日
改正 平成17年4月1日
改正 平成18年9月26日
改正 平成19年4月1日

第1章 総 則

(趣旨)

第1条
日本女子体育大学学則第9条の規定に基づき,日本女子体育大学附属基礎体力研究所(以下「研究所」という。)に関し,必要な事項を定める。

(目的)

第2条
1. 研究所は,体力に関する基礎的研究を行い,体力の維持・増進並びに競技力の向上に関する方法を研究・開発すること等を目的とする。
2. 研究所は,学校法人二階堂学園の教育職員並びに学外者の協力のもとに,前項の目的遂行に努力するものとする。

第2章 事 業

(事業)

第3条
研究所は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)体力づくりに関する基礎的研究とその応用に関する調査研究・開発
(2)体育・スポーツ科学に関する情報の収集および提供
(3)研究所における研究成果の公表
(4)体育・スポーツ科学に関する研修会,講演会等の開催
(5)その他研究所の目的達成に必要な事業

第3章 組 織

(組織)

第4条
研究所は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)所長
(2)所員 教授,准教授,講師,助教,助手 若干名
(3)兼担研究員 若干名
(4)客員研究員 若干名
(5)その他の研究員(ポスト・ドクター等)

(所員の選任)

第5条
1. 所長は,研究所の運営会議(以下「運営会議」という。)の推薦により,教授会の議を経て学長の上申により理事長が任命する。所長の選任に関する規程は別に定める。
2. 所長は,研究所の運営会議で選考し,教授会の議を経て学長の上申により,理事長が任命する。
3. 兼担研究員は,学校法人二階堂学園教育職員で,第3条に関する研究計画等を運営会議に提出し,審査のうえその計画等を承認された者で,学長が委嘱する。
4. 客員研究員及びその他の研究員は,運営会議において選考し,学長の上申により理事長が委嘱する。

(所員の職務)

第6条
1. 所長は,研究所の管理および運営を総括し,研究所を代表する。所長は,毎年3月末までに次年度における研究所の管理・運営計画を,おなじく6月末までに前年度の研究成果(継続中の状態のものを含む。)を学長あて報告するものとする。
2. 所員は,承認された計画に基づく研究活動に従事する。
3. 兼担研究員は,授業に支障のない限り,承認された計画に基き研究を行う。
4. 客員研究員及びその他の研究員は,運営会議で承認された計画に基づき研究を行う。

(所員の任期)

第7条
1. 所長の任期は3年とする。ただし,再任を妨げない。
2. 兼担研究員および客員研究員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
3. その他の研究員の任期は別に定めるものとする。

(事務職員)

第8条
研究所の事務を処理するため,研究所に事務職員を置くことができる。事務職員は,所長の命を受け研究所の事務に従事する。

第4章 運営会議

(所管事項)

第9条
第3条に規定する事業を円滑に行うため,研究所に運営会議を置き,次の事項を取り扱う。
(1)研究所の運営に関する基本方針に関すること。
(2)研究計画の策定に関すること。
(3)所員の選考に関すること。
(4)年度別事業の計画・報告および予算・決算に関すること。
(5)所員の国内外の研修に関すること。
(6)研究生の受入れに関すること。
(7)その他研究所の重要事項に関すること。

(運営)

第10条
1. 会議は必要に応じて所長が招集する。
2. 会議の議長は,所長とする。

(報告)

第11条
議長は,会議の結果について遅滞なく学長に報告するものとする。

(定足数)

第12条
会議は,所員の3分の2以上の者が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。ただし,あらかじめ当該事項につき書面をもって意思表示をした者は、出席者と見なす。

(構成)

第13条
会議は,次に掲げる者をもって構成する。
(1)所長
(2)所員
(3)学科長
(4)教授会構成員で各学科から選出された者 若干名
2. 前項(4)による者の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(議事録)

第14条
1. 議長は議事について,議事録を作成し,これを保存する。
2. 議長は,議事録の作成を事務職員に補助させることができる。

(プロジェクト・チーム)

第15条
1. 研究所は,特定の研究計画を推進するためプロジェクト・チームを組織することができる。
2. プロジェクト・チームの組織・運営等については,運営会議において定めるものとする。

第5章 研究生の受入れ

(研究生)

第16条
研究所は,日本女子体育大学研究生規程に準じて,研究生を受入れることができる。
2. 研究生は会議において選考し,教授会の議を経て受け入れを許可される。
3. 研究生は,その研究成果について所長に報告するものとする。

第6章 会 計

(経費負担区分)

第17条
研究所の所要経費の負担区分は,体育学部「研究所」とする。

(事業計画・予算)

第18条
所長は,研究所の事業計画およびこれに伴う予算等を作成し,毎会計年度予算編成時に学長を経て法人本部長に提出しなければならない。

(事業報告書・予算執行実績報告)

第19条
所長は,年度ごとに研究所の事業報告書および予算執行実績報告を作成し,毎会計年度終了後2カ月以内に学長を経て法人本部長に提出しなければならない。

第7章 雑 則

(規程の改廃)

第20条
この規程の改廃は,運営会議および教授会の議を経て,学長の上申により理事会の承認を得なければならない。

(細則)

第21条
この規程に定めるものの他,必要な細則は,運営会議において定め,学長の承認を得なければならない。

付 則

研究所は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
1. この規程は,平成元年11月27日から施行する。
2. この規程は,平成7年4月1日から施行する。
3. この規程は,平成10年4月1日から施行する。この規程施行の際,現に改正前規程により処理したものは,本規程によるものとみなす。
4. この規程は,平成11年4月1日から施行する。
5. この規程は,平成14年5月15日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
6. この規程は,平成17年4月1日から施行する。
7. この規程は,平成18年9月26日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
8. この規程は,平成19年3月27日から施行し,平成19年4月1日より適用する。

対象者別メニュー
サイト内検索